残業代請求で会社が負けるパターン4選|弁護士が解説
残業代の問題は、大企業だけの話ではありません。
「うちは大丈夫」と思っている中小企業経営者ほど、
気づかないうちにリスクを抱えているケースが多くあります。
この記事では、弁護士への相談でよく見られる「会社側が負けるパターン」を4つ整理しました。
思い当たるものがあれば、早めに対策を検討することをお勧めします。
この記事の内容
- パターン1 PCログ・タイムカード・メール履歴・位置情報が証拠になっていた
- パターン2 「残業を命じていない」のに労働時間と認定された
- パターン3 固定残業代(みなし残業)の設計が不十分だった
- パターン4 「管理職だから残業代不要」が通用しなかった
- 残業代問題が発覚した場合のダメージがさらに大きくなっている
- 顧問弁護士と連携することで何が変わるか
パターン1
PCログ・タイムカード・メール履歴・位置情報が証拠になっていた
「残業の記録なんてない」と思っていても、すでに証拠は残っています。
労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」であり、客観的な事実によって判断されます(最高裁判所 平成12年3月9日判決)。裁判では、次のような記録が証拠として使われます。
- ・PCのログイン・ログオフ記録
- ・社内システムへのアクセス履歴
- ・メールの送受信タイムスタンプ
- ・入退館記録・セキュリティカードの履歴
- ・スマートフォンの位置情報・GPS記録
タイムカードはもっとも重要視される証拠ですが、「タイムカードには定時で打刻させていた」という運用をしていても、これらの客観的記録と乖離があれば、実際の労働時間が認定されてしまいます。
パターン2
「残業を命じていない」のに労働時間と認定された
「残業は本人が勝手にやっていただけ」は、必ずしも通用しません。
使用者が残業を明示的に命じていなくても、業務の性質や量からみて時間外労働が不可避な状況にあったと認められる場合、黙示の指示があったと判断されることがあります。
たとえば次のようなケースが該当しやすいです。
- ・業務量が明らかに所定時間内に終わらないにもかかわらず放置していた
- ・上司が残業中の社員を見ていながら何も言わなかった
- ・深夜のメールに翌朝返信を求める文化があった
「残業申請がないから払わなくていい」と考えていると、後から多額の残業代を請求されるリスクがあります。
パターン3
固定残業代(みなし残業)の設計が不十分だった
「固定残業代を払っているから残業代は不要」と考えている会社は多いですが、固定残業代が有効と認められるためには、一定の要件を満たす必要があります。
裁判所は、次のような場合に固定残業代を無効と判断し、あらためて残業代全額の支払いを命じることがあります。
- ・基本給と固定残業代の金額が明確に区別されていない
- ・就業規則や雇用契約書に固定残業代に関する記載がない・不明確
- ・固定残業代が何時間分の残業に相当するかが特定されていない
- ・実際の残業時間が固定残業代の想定時間を超えているのに差額を払っていない
固定残業代が無効と判断されると、支払済みの固定残業代は残業代の充当として認められず、あらためて残業代全額を支払わなければならなくなります。
パターン4
「管理職だから残業代不要」が通用しなかった
労働基準法41条2号は、管理監督者には残業代・休日割増賃金の規定が適用されないと定めています。しかし裁判所が認める「管理監督者」のハードルは非常に高く、肩書だけでは到底足りません。
裁判例では、管理監督者に該当するかどうかを判断する際に、次の3つの要素が考慮されています。
- ・経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を有しているか
- ・自己の労働時間について裁量権限を有しているか(出退勤を自由に決められるか)
- ・その地位・権限にふさわしい賃金等の待遇が与えられているか
「部長だから」「課長だから」という肩書だけで管理監督者とする運用は、実際の裁判では否定されるケースが多く、その場合は過去にさかのぼって残業代の支払いを命じられることになります。
残業代問題が発覚した場合のダメージがさらに大きくなっている
上記4つのパターンに当てはまる場合、実際に請求されたときのダメージは想像以上に大きくなります。
【試算例】10人の従業員が月3万円の未払い残業代を持っている場合
3万円 × 10人 × 36か月(3年分)= 1,080万円
顧問弁護士と連携することで何が変わるか
残業代問題は「発覚してから対応」では遅い場合がほとんどです。しかし、今すぐすべてを変える必要はありません。顧問弁護士と連携することで、現実的な範囲でリスクを下げることができます。
「全部対応するのは難しい」という場合も、優先順位をつけてリスクの高い部分から順に対応策を提案します。まずは現状の把握から始めましょう。